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【アメリカ】EPA、シェールガス採掘でのフレアリングを許容。OOOOb/cルール新解釈 | Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs - Sustainable Japan

Sustainable Japan 2026-05-03
米環境保護庁がシェールガス採掘時のフレアリングを許可する新解釈を発表した。これはOOOOb/cルールの見直しで、排出ガス規制緩和がGX政策に影響する。

専門家の視点

フレアリング許容というEPAの新解釈は、メタン規制の実効性が政治判断によって揺れる構造を示しています。実体としては、シェールガス生産現場でガスを燃焼処理する行為が、特定条件下で合法化されることで、温室効果ガス排出量の算定方法そのものが変わります。物語は「規制強化」を掲げながら、執行現場では柔軟な適用が優先されるという二重構造です。 ここでのズレは「実体が翻訳されていない」点にあります。排出削減の技術的進展はあるものの、規制の実効性が政権交代や政治的圧力で変化するため、市場参加者は長期投資の判断を下せません。時間軸で見れば、この解釈は短期的な生産維持を優先し、中長期的な脱炭素目標との整合性を欠きます。隠れた前提は「規制強化が自動的に排出削減をもたらす」という考え方ですが、執行の揺らぎがその前提を崩します。 次の観測点は、この新解釈が他国のメタン規制や、天然ガスのLNG輸出競争力に及ぼす影響です。米国の規制が緩むほど、EUやアジア市場でのメタン排出基準が相対的に厳しくなる非対称性が生まれます。

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