EU、メタン規則の契約モデル条項を勧告 2027年施行に向け輸入事業者の法令遵守を支援
専門家の視点
EUメタン規則の契約モデル条項勧告は、2027年施行に向けた制度設計が着実に進んでいることを示しています。実体としては、輸入事業者に生産段階のメタン排出監視・報告・検証(MRV)の証明義務が課され、2028年には原単位報告も求められるという、測定可能な規制の具体化です。物語としては、欧州委員会は「輸入事業者の法令遵守支援」「透明性向上」「世界全体での排出削減」を掲げますが、肝心の「Trace and Claim」と「Certification」という二つのコンプライアンス手法が、実際に生産者と輸入事業者の間でどの程度機能するかは不透明です。期待は、制度導入によって市場が標準化され、メタン排出削減が加速するという見方で先行しています。しかし、隠れた前提は「生産者側がEU基準のMRVを実施可能である」という点です。実際には、産油国や産ガス国によって監視体制や報告能力に大きな差があり、全事業者が円滑に対応できるとは限りません。ここに期待先行の構造があります。次に見るべきは、モデル条項が実際の契約でどの程度採用され、不正利用や重複発行防止の仕組みが実効性を持つかの実証段階です。
7月20日、欧州委員会は、EUメタン規則(Regulation (EU) 2024/1787)に基づき、原油・天然ガス・LNG・石炭の輸入契約で活用できる任意のモデル条項に関する勧告を採択した。2027年1月から始まる輸入事業者のメタン排出関連義務への対応を支援し、契約実務の標準化を促すことが目的である。 EUメタン規則では、2027年1月1日以降、輸入事業者はEU市場に供給する原油、天然ガス、石炭について、生産段階でEUと同等のメタン排出の監視・報告・検証(MRV)措置が実施されていることを証明・報告する義務を負う。また、2028年8月5日以降は、生産時のメタン排出原単位(Methane Intensity)の報告も求められる。 今回の勧告では、契約条項のひな型に加え、生産者と輸入事業者を直接結び付けることが難しい場合の適合性証明手法として、「Trace and Claim」と「Certification」の2種類のコンプライアンスソリューションを提示した。加盟国当局には、一定の基準を満たす事業者を認定し、不正利用や重複発行を防止する仕組みを備えた制度として活用することを推奨している。 欧州委員会は、今回の勧告により、輸入事業者の法令遵守を支援するとともに、契約の透明性向上、世界全体でのメタン排出削減、EUのエネルギー供給の安定確保を後押しするとしている。 原文:COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2026/1834 日本語参考訳:欧州委員会勧告(EU)2026/1834 ESG Journalでは、実務に役立つポイントや実践ガイド(テンプレート)を紹介しています!国際的な動向からも気候変動への対応や開示の高度化が進んでいます。ぜひこの機会に自社の実務対応を再確認してください。🌍気候変動開示への対応に関連する実務解説はこちら>>> ✅それぞれの制度の概要を比較✅両制度の共通点と活用方法 ✅スコープ2改定案における変更点の全体像✅エネルギー調達戦略とデータガバナンスの解説 ✅SSBJ実務対応案で示されている方向性✅今から企業が準備できる開示準備のポイント
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