企業動向

米国、強制労働対策で60の国・地域に追加関税 サプライチェーン規制強化を各国に促す

2026-07-27
米国が強制労働対策として60の国・地域に追加関税を課し、サプライチェーン規制の強化を各国に促すと報じている

専門家の視点

米国のSection 301追加関税措置は、強制労働対策の制度整備・執行を各国に促す「物語(説明)」を前面に出していますが、その実体は通商法に基づく一方的な制裁関税であり、対象国・地域の制度実態や執行能力の差を十分に考慮したものではありません。記事では米国の目的が「現代の奴隷制をサプライチェーンから排除する」という明確な物語で示される一方、60もの国・地域を一律に関税率10%または12.5%で括る点で、実体と物語の間にズレがあります。この措置は、期待のレイヤーでは政治的なシグナルとして受け止められる一方で、企業のサプライチェーン管理には実務上の混乱を招く可能性が高いです。隠れた前提は「米国の制度(UFLPAなど)を各国が導入すれば強制労働が撲滅できる」という発想ですが、そもそもグローバルサプライチェーンにおける強制労働の根本原因は、貧困や移民の脆弱な立場、法執行の不備といった構造的課題にあり、制裁だけでは解決しません。この構造は「物語先行で実体が翻訳されていない」パターンに該当します。

7月23日、米通商代表部(USTR)は、通商法301条(Section 301)に基づき、強制労働によって生産された製品の輸入禁止措置を十分に整備・執行していない60の国・地域を対象とした追加関税措置を発表した。関税率は10%または12.5%で即日発効した。今回の措置は、各国に強制労働対策の法制度整備と執行強化を促すことを目的としており、グローバルサプライチェーンにおける人権デューデリジェンスへの影響が広がる可能性がある。 USTRは、2026年3月12日に開始した60件のSection 301調査の結果、対象となった国・地域が「強制労働によって生産された製品の輸入を禁止する制度を整備していない、または十分に執行していないこと」は米国商取引に不当な負担を与える行為に当たると認定した。調査期間中には45以上の政府との協議や公聴会も実施された。 USTRはファクトシートで、今回の措置について「現代の奴隷制(modern-day slavery)を世界のサプライチェーンから排除するため、貿易相手国にも輸入禁止措置の導入・執行を求めるもの」と説明した。また、米国は単に国内で強制労働製品の輸入を規制するだけでなく、各国にも同様の制度整備を求めることで、強制労働による製品が国際取引に流入することを防ぐ考えを示している。 追加関税は幅広い輸入品に適用される一方、以下は除外となった。また、新たな措置は、これまで適用されていた暫定的な世界共通10%関税に代わる制度として位置付けられている。 今回の措置は各国政府に対する通商措置である一方、企業にとっても人権リスク管理の重要性を一段と高める可能性がある。米国では既にウイグル強制労働防止法(UFLPA)などにより、強制労働に関連する製品の輸入規制が強化されている。今回のSection 301措置は、各国に同様の輸入規制の整備を促すものであり、サプライチェーン全体で強制労働リスクを把握・管理する企業の体制整備が一層求められることになりそうだ。 原文:Fact Sheet: USTR Section 301 Action in Response to the Failure of 60 Economies to Ban Imports Produced with Forced Labor ESG Journalでは、実務に役立つポイントや実践ガイド(テンプレート)を紹介しています!人的資本開示法改正により開示の高度化が進んでいます。ぜひこの機会に自社の実務対応を再確認してください。🌍人的資本開示への対応に関連する実務解説はこちら>>> ✅SSBJ基準に基づく開示と人的資本開示の違い✅有価証券報告書内での整理 ✅今後の改訂スケジュール✅基準の改訂ポイント解説 ✅2026年に注目したい人権DDの規制動向とは✅人権DDの実務では何を意識すべきか?

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