LED化支援助成金(中小企業LED化型)
専門家の視点
この助成金は、蛍光灯製造終了に伴う中小企業のLED化を支援する横浜市の制度ですが、実質的には手続きが複雑で、対象が「脱炭素取組宣言」事業者に限定されるなど、利用のハードルが低くありません。特に「一体更新」のみ対象とし光源交換を除外する点は、導入コストを高め、効果の規模を小さくする可能性があります。記事は手続き緩和を強調していますが、事前申込から見積合わせ、法人登記簿の提出まで多くの条件があり、申請者は負担を過小評価しがちです。さらに、助成金額の上限やCO2削減効果の数値が示されていないため、投資対効果を判断できません。脱炭素という目的に対し、手段としての手続きが過重であり、宣言の実質的な内容が問われないまま補助金が交付されるリスクもあります。日本企業やGX人材は、補助金活用にあたり、単なる資金獲得ではなく、導入後のエネルギー使用量の可視化や継続的な削減計画を組み合わせることが、真の脱炭素経営への示唆となります。
蛍光灯の製造終了を控え、中小企業のエネルギー価格高騰対策及び脱炭素化を支援するため、横浜市内中小企業が蛍光灯等からLED照明に更新する費用の一部を助成します。 本助成金は、横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施している事業者が対象です。 5月25日 LED化支援助成金の事前申込期間を延長しました。令和8年5月1日(金)10時00分から令和8年10月30日(金曜日)17時00分まで受付をします。また、LED機器の納品遅延や見積書取得の長期化により計画どおりの導入が難しいケースが生じていることを踏まえ、以下の条件を緩和しました。・脱炭素取組宣言については、事前申込の時点で行っていることを条件とします。・納期遅延等の場合は、理由書の提出により交付申請兼実績報告の申請期限の延長を可能とします。(詳細は募集案内P.25に記載)5月1日 LED化支援助成金の事前申込の受付を開始しました4月23日 LED化支援助成金のホームページを公開しました。 申請を希望する方は、横浜市のWEBページから「脱炭素取組宣言」を行い、宣言書又は確認書を取得してください。宣言は3~5分程で行うことができます。 本助成金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の補助金の返還を求めます。また、刑法上犯罪になる可能性がありますので、募集案内の要件をご確認のうえ適正な申請をお願いします。 助成金の受領には様々な条件を満たす必要があります。必ず募集案内をご確認いただき、要件に合致していることを確認のうえご申請ください。 【募集案内】LED化支援助成金(中小企業LED化型)(延長)(PDF:2,561KB) LED化支援助成金チラシ(PDF:919KB) 会社法以外の法人(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、協業組合、商工組合、事業協同組合、事業協同小組合 等)は対象外となります。 ※2 常時使用する従業員 業務に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。 詳細については、中小企業庁HP及び総務省「日本標準産業分類」をご確認ください。中小企業庁:中小企業・小規模事業者の定義 ※上記以外の要件については、募集案内(P.6~11)をご確認ください。 電気工事を伴い器具本体と光源部を一体で更新するものであって、電気用品安全法で定めているPSEマークの表示がされているもの又は電気機械器具防爆構造企画を満たし防爆記号の表示があるLED照明に更新するもの(光源部のみの交換、バイパス工事による蛍光灯からLEDへの更新及びLEDからLEDへの更新は含まない) 【事前準備1】見積書の取得及び事業者の選定【事前準備2】(代理申請する場合のみ)委任状の作成【事前準備3】申請書類の準備 ⇩① 事前申込 ⇩★受理又は不受理の通知(ご登録のメールアドレスに送付) ※不受理の通知を受け取った場合は、不受理事由を解消の上、再度①事前申込を行うことができます。 ⇩ ② 設備の導入(事前申込受理の通知日以降の導入) ⇩ ③ 助成金交付申請兼実績報告書の提出 ⇩ ★助成金交付決定兼交付額確定通知の送付 ⇩④ 助成金交付請求書の提出 ⇩★助成金の振込 必ず募集案内P.14に記載の注意事項を確認し取得してください。税込み100万円以上の発注の場合は市内事業者(本店が市内に限る)2者以上の見積合わせが必要です。 税込み100万円以上の発注の場合は市内事業者(本店が市内に限る)2者以上の見積合わせが必要です。全ての見積事業者について、市内事業者であることの証明として下記書類の提出が 事前申込時に必要です。 ・見積事業者の「法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)」 ※事前申込日から3か月以内に発行されたもの※本店又は主たる事務所(支店や営業所は含まない)の所在地が市内であることが確認できること ・見積事業者が記載した「横浜市内事業者であることの誓約書(第7号様式)」※営業実態を確認できる資料を追加でお願いする場合があります 横浜市有資格者名簿は横浜市HPで公開されています。 「横浜市内事業者であることの誓約書(第7号様式)」は、本ページの下部の添付資料のダウンロードからダウンロードしてください。 申請にかかる手続きを代理人に委任して行うことができます。委任状は委任者(設備導入事業者)と受任者(代理人)の双方の押印が必要となります。委任状(第2号様式)は添付資料のダウンロードからダウンロードしてください。 <事前申込前に委任する場合>委任状(第2号様式)をダウンロードし、必要事項を記入の上、事前申込時にご提出をお願いします。事前申込は委任者(設
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