制度・政策

運輸・物流分野における脱炭素化を支援|5月 - 都庁総合ホームページ

2026-05-27
東京都が中小企業向けに運輸・物流分野の脱炭素化を支援する施策(運送費支援や認証取得支援)を発表。

専門家の視点

東京都が発表した物流脱炭素化支援制度の拡充は、中小事業者に具体的な資金支援を提供する点で実体を伴います。荷主が「東京都貨物輸送評価制度」で5年連続評価を受けた事業者を利用する要件を新たに追加し、助成額は最大100万円と明確です。しかし、この支援規模は物流業界全体のCO2排出量削減と比較すると限定的であり、大規模なシステム転換を促すには力不足でしょう。制度の語られ方としては「後押し」「拡充」といった前向きなフレーミングが優勢で、事業者の自己負担や申請の手間といった障壁は省略されています。また、「中小企業者等」「荷主」といった主語は広範で、実際に支援を活用できる事業者がどの程度存在するかは不透明です。読者や業界が期待するのは、脱炭素化への実効的な加速ですが、本制度はあくまで一部の先進的事業者を支援するものであり、普及の臨界点を突破する効果は見込めません。日本企業やGX人材は、こうした補助金の活用に加え、自社の物流ネットワーク再編やモーダルシフトなど本質的な構造転換を並行して進める視点が不可欠です。

東京都では、中小企業者等のみなさまの物流分野における脱炭素化を後押しするため、荷主向けの運送費支援や運輸事業者【注1】向けの認証取得支援を実施しています。 今年度は、荷主のみなさまが利用する貨物自動車運送事業者【注2】の要件として、CO2削減に継続的に取り組む事業者を対象とする「東京都貨物輸送評価制度」における5年連続評価等を新たに追加し、内容を拡充しました。 このたび、令和8年度分の申請受付を開始しますので、お知らせします。 【注1】運輸事業者 1)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業を営む者、同条第3項の特定貨物自動車運送事業を営む者及び同条第4項の貨物軽自動車運送事業を営む者 2)貨物自動車運送事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業を営む者 【注2】貨物自動車運送事業者とは、【注1】 1)に該当する者をいう 貨物自動車運送を行う場合に、次のいずれかの認証および評価を取得している貨物自動車運送事業者を利用 運送にかかる経費、助成対象経費の2分の1、100万円 次のいずれかの認証を新たに取得した運輸事業者(トラック・バス等) 助成対象にかかる認証の審査及び認証登録経費、助成対象経費の2分の1、50万円 令和8年5月27日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日) ※助成対象期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までとなります。 クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)(外部サイトへリンク) 〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 電話 03-5990-5068(9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・祭日は除く)) ※詳細は募集要項等をご確認ください。 本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。 戦略20 ゼロエミッション「ゼロエミッションモビリティの普及拡大」

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