制度・政策

大胆な投資促進税制 経過措置の適用により例外的にCN税制と重複できるケースも - 税務研究会

2026-05-22
令和8年度改正の大胆な投資促進税制において、経過措置によりカーボンニュートラル投資促進税制との重複適用が例外的に可能になるケースを解説。

専門家の視点

この税制改正は、大胆な投資促進税制とカーボンニュートラル(CN)投資促進税制という二つの制度を、経過措置によって例外的に重複適用できるケースがあると報じています。ここでの構造的な論点は「実体としての制度設計の複雑さ」と「物語としての投資促進の分かりやすさ」の間に生じるズレです。 実体としては、両制度の重複を原則禁止しながらも経過措置で例外を認めるという、極めて精緻で技術的なルール設定が行われています。これは税制の公平性や執行の実効性を確保するために必要な手続きですが、企業の現場、特にGX投資を担う中小企業や執行レイヤーの経理・税務担当者には理解が追いつかない可能性が高いです。物語としては「大胆な投資促進」というシンプルで力強いビジョンが掲げられていますが、その実現手段が複雑な経過措置に依存しているという矛盾をはらんでいます。 隠れた前提は「企業が税制優遇を理解し、適切に申請できる」という点です。実際には、税理士や専門家の支援なしにこの優遇を使いこなすのは難しく、結果的に大企業や専門チームを持つ企業にのみ恩恵が偏るという実体欠落のリスクがあります。

令和8年度改正で目玉となる特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な投資促進税制)。原則として投資計画期間を含む事業年度にカーボンニュートラル投資促進税制と重複適用できないが(№3896)、経過措置によ...

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