伊万里市中小企業DX・GX(デジタル・グリーントランスフォーメーション)支援事業費補助金について
専門家の視点
この補助金事業は、国際情勢や物価高騰への対策と銘打ちながら、実際の事業期間は約1年後に開始される将来事業であり、現在の経営危機に直接対応するものではありません。省力化や省エネをうたう一方、補助対象はソフトウェア導入が必須でハードウェアは最小限に限定され、中古品や工事費は除外されています。これは、手段としてのITツール導入が目的化し、事業者が真に求める設備更新や省エネ改修といった実質的なGX投資が支援されない構造です。また、専門家伴走型の検討事業を設けることで「検討した」という成果を求める一方、報告書提出が義務づけられ、結果的に「検討したこと」がKPI化されるリスクがあります。対象事業者からは大企業支配下の企業や風俗業種などが細かく除外され、実質的な裾野は限定的です。受益者としてITベンダーや専門家が明示されず、中小企業の利益が中心に語られない点も懸念されます。日本企業やGX人材は、自治体補助金の「GX」というラベルに踊らされず、自社の実質的な脱炭素・生産性向上に直結する投資かどうかを厳格に見極める必要があります。
国際的な経済情勢の変化や物価高騰等の影響を受ける中、市内中小企業者の生産性の向上や経営基盤の強化を図るため、省力化、省エネ化、デジタル化等によるDX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)に取り組む市内の中小企業者を支援します。 伊万里市内に店舗、事業所を有する中小企業者及び小規模企業者(個人事業者含む)又は各種法人等で収益事業を行う事業者 ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外。 ⑴市税の滞納がある者 ⑵発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の 企業者。以下同じ。)が所有している中小企業 ⑶発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 ⑷大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 ⑸風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条 第1項第4号に定める事業、また、同条第5項及び同条第13項第2号により定める事業を 行う事業者 ⑹暴力団、暴力団員が役員となっている法人その他の団体又は個人。また、暴力団又は暴力団員 と密接な関係を有する者が経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 ⑺その他、法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本事業の 趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者 業務の効率化や生産性向上に向けた次に掲げるいずれかの事業。なお、⑴⑵の併用は不可とします。 (1) DX・GX推進に資するITツールの導入を伴う事業 ※ITツール(ソフトウェア・クラウドサービス)の導入を必須とし、ハードウェアはソフト ウェアの利用に際して必要最小限の機器を対象とします。 ※ITツールには、業務のデジタル化に資するソフトウェアやクラウドサービスのほか、 センサーやIoT機器等を活用して設備や環境の状態を把握・管理するモニタリングシステム(温室環境モニタリング、エネルギー管理システム、温室効果ガス排出量管理システム等) など、DX・GX推進に資するデジタルツールを含みます。 ※令和5年度、令和6年度又は令和7年度に本補助金の交付を受けた者は対象外とします。 ただし、DXの取組としてITツールを導入した事業者が、GXの取組として別のIT ツールを導入する場合など、取組内容又は事業メニューが異なる場合は対象とします。 (2) DX・GX推進に向けた取組の検討及び課題整理を行う事業 ※専門家の伴走型支援を受けながら、自社の業務の流れを見える化して現状を把握し、課題や 改善点を整理するとともに、DX・GXを推進するために必要な取組(デジタルツールの 導入の検討、社内人材の育成に関する研修等)について検討を行うもの。 ※実績報告時に、検討結果をまとめた報告書の提出が必要です。 令和8年4月1日から令和9年1月31日まで ・土地又は建物の取得、賃貸、管理等に要する経費 ・自動車等車両の購入、修理、車検費用 ・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、工事費、改修費 ・電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く。) ・中古品の購入費 ・消耗品費 ・飲食、娯楽、接待等の費用 ・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための 弁護士費用 ・収入印紙 ・振込手数料(代引手数料を含む。)及び両替手数料 ・公租公課(消費税及び地方消費税等) ・各種保険料 ・借入金などの支払利息及び遅延損害金 ・事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用 ・事業に係る自社の人件費(雑役務費を除く。) ・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 ・⑴DX・GX推進に資するITツールの導入を伴う事業については、補助対象経費のうち 「ソフトウェア導入費用」の計上を必須とします。 ・市が実施する他の補助事業の交付対象となる事業は対象外とします。 ・国、地方自治体又は民間団体等の補助金で採択された事業は対象外とします。 ・令和8年4月1日から令和9年1月31日までに契約・発注・支払が完了した経費を対象と します。 ※補助対象外経費については、別表第2「補助事業の対象として認められない経費」をご確認 ください。 ※補助対象経費については、本事業の目的であるDX・GXによる業務効率化又は生産性向上に 資する取組であるかを踏まえ、市が内容を審査し判断します。 ⑴申請受付期間 令和8年5月15日(金)から令和8年11月30日(月)まで (※申請されたものから順次審査をしますので、予算の執行状況により早期に受付を終了する ことがあ
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